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乙4「指定数量と倍数の計算」の問題と解説
法令 15問・5択
指定数量は、危険物の品名ごとに政令で決められた「この量以上は消防法で規制する」という基準の量です。法令の科目では、第4類の指定数量の数字と、2種類以上の危険物を貯蔵したときの倍数の計算が毎回のように出ます。水溶性の液体は非水溶性の2倍になる点が、計算問題のいちばんのひっかけです。
よく問われるポイント
- 第4類の品名ごとの指定数量(50L〜10,000L)
- 品名ごとに「貯蔵量÷指定数量」を出してから足す倍数の計算
- 指定数量未満の貯蔵・取扱いは市町村条例で規制されること
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各問題には、正解の理由と他の選択肢が誤りとなる理由を掲載しています。問題を解いた後に解説を開いて確認してください。
問1 指定数量 第4類の危険物の品名と指定数量の組合せとして、誤っているものはどれか。
- (1) 特殊引火物……50L
- (2) 第1石油類(非水溶性液体)……200L
- ✅ (3) 第2石油類(非水溶性液体)……2,000L
- (4) アルコール類……400L
- (5) 動植物油類……10,000L
解説:第2石油類の非水溶性液体(灯油・軽油など)の指定数量は1,000Lです(水溶性液体は2,000L)。第4類の指定数量は、特殊引火物50L、第1石油類200L(水溶性400L)、アルコール類400L、第2石油類1,000L(水溶性2,000L)、第3石油類2,000L(水溶性4,000L)、第4石油類6,000L、動植物油類10,000Lです。水溶性は非水溶性の2倍になります。
覚え方:50・200・400・1000・2000・6000・10000。水溶性は2倍。
根拠:危険物の規制に関する政令 別表第三
問2 指定数量 次の危険物のうち、指定数量が最も大きいものはどれか。
- (1) ガソリン
- (2) 灯油
- (3) 重油
- (4) エタノール
- ✅ (5) ギヤー油
解説:ギヤー油は第4石油類で指定数量6,000Lです。ガソリン(第1石油類・非水溶性)200L、灯油(第2石油類・非水溶性)1,000L、重油(第3石油類・非水溶性)2,000L、エタノール(アルコール類)400Lと比べて最も大きくなります。引火点が高く危険性の低い品名ほど、指定数量は大きく定められています。
根拠:危険物の規制に関する政令 別表第三
問3 指定数量の倍数 同一の場所で、ガソリン1,000L、灯油3,000L、重油4,000Lを貯蔵している。指定数量の倍数はいくつか。
- (1) 5倍
- (2) 8倍
- ✅ (3) 10倍
- (4) 12倍
- (5) 15倍
解説:倍数は「貯蔵量÷指定数量」を品名ごとに計算して合計します。ガソリン1,000÷200=5、灯油3,000÷1,000=3、重油4,000÷2,000=2で、合計10倍です。
根拠:消防法 第10条第2項、危険物の規制に関する政令 別表第三
問4 指定数量の倍数 同一の場所で、アセトン800L、メタノール1,200L、軽油2,000Lを貯蔵している。指定数量の倍数はいくつか。
- (1) 4倍
- (2) 5倍
- (3) 6倍
- ✅ (4) 7倍
- (5) 9倍
解説:アセトンは第1石油類の水溶性液体なので指定数量は400Lです。アセトン800÷400=2、メタノール(アルコール類)1,200÷400=3、軽油(第2石油類・非水溶性)2,000÷1,000=2で、合計7倍です。アセトンを非水溶性の200Lで計算すると4+3+2=9倍となり誤りです。
覚え方:アセトンは水溶性。指定数量は400L。
根拠:消防法 第10条第2項、危険物の規制に関する政令 別表第三
問5 指定数量の倍数 品名または指定数量が異なる2種類以上の危険物を同一の場所で貯蔵する場合、指定数量以上の危険物を貯蔵しているとみなされるのはどのような場合か。
- ✅ (1) 各危険物の数量をそれぞれの指定数量で割った値の和が1以上の場合
- (2) 各危険物の数量の合計を、最も小さい指定数量で割った値が1以上の場合
- (3) 最も数量の多い危険物の数量を、その指定数量で割った値が1以上の場合
- (4) 各危険物の数量をそれぞれの指定数量で割った値のうち、最大のものが1以上の場合
- (5) 各危険物の数量の合計を、各指定数量の合計で割った値が1以上の場合
解説:2種類以上の危険物を同一の場所で貯蔵・取り扱う場合は、品名ごとに「数量÷指定数量」を求め、その和が1以上なら指定数量以上とみなされます。1つずつは指定数量未満でも、合計すると規制の対象になることがあります。
根拠:消防法 第10条第2項
問6 指定数量 指定数量未満の危険物の貯蔵・取扱いの技術上の基準を定めているものはどれか。
- (1) 消防法
- (2) 危険物の規制に関する政令
- (3) 都道府県の規則
- ✅ (4) 市町村条例
- (5) 総務省令
解説:指定数量未満の危険物の貯蔵・取扱いの基準は、市町村条例で定められます。指定数量以上の危険物は消防法・政令・規則で規制されます。なお、運搬の基準は指定数量に関係なく消防法令が適用される点もあわせて覚えておきましょう。
根拠:消防法 第9条の4
問7 指定数量 次の危険物のうち、指定数量が最も小さいものはどれか。
- ✅ (1) ジエチルエーテル
- (2) ガソリン
- (3) メタノール
- (4) 軽油
- (5) 重油
解説:ジエチルエーテルは特殊引火物で、指定数量は50Lと第4類で最も小さい値です。ガソリン(第1石油類・非水溶性)は200L、メタノール(アルコール類)は400L、軽油(第2石油類・非水溶性)は1,000L、重油(第3石油類・非水溶性)は2,000Lです。危険性が高いものほど指定数量は小さくなります。
根拠:危険物の規制に関する政令 別表第三
問8 指定数量 品名と指定数量の組合せとして、正しいものはどれか。
- (1) 第1石油類(水溶性液体)……200L
- (2) 第2石油類(水溶性液体)……1,000L
- (3) 第4石油類……10,000L
- ✅ (4) 第3石油類(非水溶性液体)……2,000L
- (5) 動植物油類……6,000L
解説:第3石油類の非水溶性液体(重油など)は2,000Lで正しい組合せです。第1石油類の水溶性液体は400L、第2石油類の水溶性液体は2,000L、第4石油類は6,000L、動植物油類は10,000Lです。第4石油類と動植物油類の数字の入れ替えはよく出るひっかけです。
根拠:危険物の規制に関する政令 別表第三
問9 指定数量 次の物質と指定数量の組合せとして、誤っているものはどれか。
- ✅ (1) ベンゼン……400L
- (2) アセトン……400L
- (3) エタノール……400L
- (4) 酢酸……2,000L
- (5) グリセリン……4,000L
解説:ベンゼンは第1石油類の非水溶性液体なので指定数量は200Lです。アセトン(第1石油類・水溶性)400L、エタノール(アルコール類)400L、酢酸(第2石油類・水溶性)2,000L、グリセリン(第3石油類・水溶性)4,000Lはいずれも正しい組合せです。
根拠:危険物の規制に関する政令 別表第三
問10 指定数量 指定数量について、正しいものはどれか。
- (1) 指定数量は、すべての危険物で同じ量に定められている
- (2) 指定数量は、危険性が高い危険物ほど大きく定められている
- ✅ (3) 指定数量以上の危険物は、原則として製造所等以外の場所で貯蔵してはならない
- (4) 指定数量未満の危険物の運搬には、消防法令の基準は適用されない
- (5) 指定数量は、市町村条例で定められている
解説:指定数量以上の危険物は、原則として許可を受けた製造所等で貯蔵・取り扱わなければなりません(仮貯蔵の例外あり)。指定数量は品名ごとに政令で定められ、危険性が高いほど小さい値です。運搬の基準は、指定数量未満でも適用されます。
根拠:消防法 第10条第1項、危険物の規制に関する政令 別表第三
問11 指定数量の倍数 同一の場所で、ガソリン400L、軽油3,000L、重油6,000Lを貯蔵している。指定数量の倍数はいくつか。
- (1) 5倍
- (2) 6倍
- (3) 7倍
- ✅ (4) 8倍
- (5) 9倍
解説:ガソリン400÷200=2、軽油3,000÷1,000=3、重油6,000÷2,000=3で、合計8倍です。品名ごとに指定数量で割ってから足し合わせます。
根拠:消防法 第10条第2項、危険物の規制に関する政令 別表第三
問12 指定数量の倍数 同一の場所で、灯油500L、ギヤー油3,000L、アマニ油5,000Lを貯蔵している。指定数量の倍数はいくつか。
- (1) 0.5倍
- (2) 1.0倍
- ✅ (3) 1.5倍
- (4) 2.0倍
- (5) 2.5倍
解説:灯油(第2石油類)500÷1,000=0.5、ギヤー油(第4石油類)3,000÷6,000=0.5、アマニ油(動植物油類)5,000÷10,000=0.5で、合計1.5倍です。1つ1つは指定数量未満でも、合計が1以上なので指定数量以上の危険物を貯蔵していることになります。
根拠:消防法 第10条第2項、危険物の規制に関する政令 別表第三
問13 指定数量の倍数 現在、灯油を500L貯蔵している場所に、ガソリンを追加して貯蔵する。指定数量の倍数をちょうど1にするには、ガソリンを何L貯蔵すればよいか。
- (1) 50L
- ✅ (2) 100L
- (3) 150L
- (4) 200L
- (5) 250L
解説:灯油500Lは500÷1,000=0.5倍です。残りの0.5倍をガソリン(指定数量200L)で満たすには、200×0.5=100Lです。倍数が1以上になると指定数量以上となり、製造所等で貯蔵しなければなりません。
根拠:消防法 第10条第2項、危険物の規制に関する政令 別表第三
問14 指定数量の倍数 同一の場所で、ジエチルエーテル100L、エタノール400L、灯油1,000Lを貯蔵している。指定数量の倍数はいくつか。
- (1) 2倍
- (2) 3倍
- ✅ (3) 4倍
- (4) 5倍
- (5) 6倍
解説:ジエチルエーテル(特殊引火物)100÷50=2、エタノール(アルコール類)400÷400=1、灯油(第2石油類)1,000÷1,000=1で、合計4倍です。特殊引火物は指定数量が50Lと小さいので、少ない量でも倍数が大きくなります。
根拠:消防法 第10条第2項、危険物の規制に関する政令 別表第三
問15 指定数量の倍数 指定数量の5分の1の量のガソリンと、指定数量の5分の1の量の灯油を同じ場所で貯蔵している。指定数量の倍数はいくつか。
- (1) 0.2倍
- ✅ (2) 0.4倍
- (3) 0.5倍
- (4) 1.0倍
- (5) 2.0倍
解説:それぞれ0.2倍なので、合計0.4倍です。指定数量未満なので、この貯蔵・取扱いの基準は市町村条例で定められます。
根拠:消防法 第9条の4、第10条第2項
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