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乙4「製造所等の区分と保安距離・保有空地」の問題と解説
法令 14問・5択
危険物を扱う施設は、製造所・7種類の貯蔵所・4種類の取扱所に区分されます。このうち製造所・屋内貯蔵所・屋外タンク貯蔵所・屋外貯蔵所・一般取扱所には、住宅や学校などとの間に保安距離をとる決まりがあります。施設の区分と、保安距離・保有空地が必要な施設、距離の数字を問題で確認しましょう。
よく問われるポイント
- 貯蔵所と取扱所の区分、販売取扱所の第1種・第2種
- 保安距離の数字(住居10m・学校など30m・重要文化財50mなど)
- 保安距離・保有空地が必要な施設と、製造所の保有空地3m・5m
製造所等の区分と保安距離・保有空地の問題を解く
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各問題には、正解の理由と他の選択肢が誤りとなる理由を掲載しています。問題を解いた後に解説を開いて確認してください。
問1 製造所等の区分 次のうち、貯蔵所に該当しないものはどれか。
- (1) 屋内貯蔵所
- (2) 屋外タンク貯蔵所
- (3) 地下タンク貯蔵所
- ✅ (4) 販売取扱所
- (5) 移動タンク貯蔵所
解説:販売取扱所は取扱所の1つです。製造所等は、製造所、7種類の貯蔵所(屋内・屋外タンク・屋内タンク・地下タンク・簡易タンク・移動タンク・屋外)、4種類の取扱所(給油・販売・移送・一般)に区分されます。
根拠:危険物の規制に関する政令 第2条、第3条
問2 製造所等の区分 販売取扱所の区分について、正しいものはどれか。
- (1) 第1種販売取扱所は指定数量の10倍以下、第2種販売取扱所は10倍を超え30倍以下
- ✅ (2) 第1種販売取扱所は指定数量の15倍以下、第2種販売取扱所は15倍を超え40倍以下
- (3) 第1種販売取扱所は指定数量の20倍以下、第2種販売取扱所は20倍を超え40倍以下
- (4) 第1種販売取扱所は指定数量の15倍以下、第2種販売取扱所は15倍を超え50倍以下
- (5) 第1種販売取扱所は指定数量の10倍以下、第2種販売取扱所は10倍を超え40倍以下
解説:店舗で容器入りのまま危険物を販売する販売取扱所は、指定数量の15倍以下が第1種、15倍を超え40倍以下が第2種です。
覚え方:販売は「15」と「40」。
根拠:危険物の規制に関する政令 第3条第2号
問3 保安距離 製造所の保安距離について、誤っているものはどれか。
- ✅ (1) 7,000V超35,000V以下の特別高圧架空電線……10m以上
- (2) 製造所の敷地外にある一般の住居……10m以上
- (3) 学校・病院など多数の人を収容する施設……30m以上
- (4) 重要文化財に指定された建造物……50m以上
- (5) 高圧ガスを貯蔵し又は取り扱う施設……20m以上
解説:使用電圧7,000V超35,000V以下の特別高圧架空電線との保安距離は水平距離3m以上です(35,000V超は5m以上)。住居10m、高圧ガス施設20m、学校・病院・劇場など多数の人を収容する施設30m、重要文化財50mは正しい数字です。
覚え方:住居10・高圧ガス20・学校病院30・文化財50、電線は3と5。
根拠:危険物の規制に関する政令 第9条第1項第1号
問4 保安距離 次の製造所等のうち、保安距離を保つ必要がないものはどれか。
- ✅ (1) 給油取扱所
- (2) 製造所
- (3) 屋内貯蔵所
- (4) 屋外タンク貯蔵所
- (5) 屋外貯蔵所
解説:保安距離が必要なのは、製造所・屋内貯蔵所・屋外タンク貯蔵所・屋外貯蔵所・一般取扱所の5つです。給油取扱所は市街地にも設置されるため、保安距離の定めはありません。
覚え方:保安距離は「製造・屋内・屋外タンク・屋外・一般」の5つ。
根拠:危険物の規制に関する政令 第9条、第10条、第11条、第16条、第19条
問5 保有空地 製造所の周囲に保有しなければならない空地の幅について、正しいものはどれか。
- (1) 指定数量の倍数が10以下……1m以上、10を超える……3m以上
- ✅ (2) 指定数量の倍数が10以下……3m以上、10を超える……5m以上
- (3) 指定数量の倍数が10以下……3m以上、10を超える……10m以上
- (4) 指定数量の倍数が10以下……5m以上、10を超える……10m以上
- (5) 指定数量の倍数が10以下……2m以上、10を超える……5m以上
解説:製造所の保有空地は、指定数量の倍数が10以下なら3m以上、10を超えるなら5m以上です。保有空地は消火活動と延焼防止のための空地で、物品を置くことはできません。
根拠:危険物の規制に関する政令 第9条第1項第2号
問6 保有空地 次の製造所等のうち、周囲に保有空地を必要とするものはどれか。
- (1) 地下タンク貯蔵所
- (2) 屋内タンク貯蔵所
- (3) 移動タンク貯蔵所
- ✅ (4) 屋外貯蔵所
- (5) 販売取扱所
解説:保有空地が必要なのは、保安距離が必要な5施設(製造所・屋内貯蔵所・屋外タンク貯蔵所・屋外貯蔵所・一般取扱所)に、屋外に設ける簡易タンク貯蔵所と地上に設ける移送取扱所を加えたものです。地下タンク・屋内タンク・移動タンク貯蔵所、販売取扱所は不要です。
根拠:危険物の規制に関する政令 第16条第1項第4号
問7 製造所等の区分 屋外貯蔵所で貯蔵することができない危険物はどれか。
- (1) 灯油
- (2) 重油
- (3) エタノール
- (4) ギヤー油
- ✅ (5) ガソリン
解説:屋外貯蔵所で貯蔵できる第4類は、第1石油類(引火点0℃以上のもの)、アルコール類、第2石油類、第3石油類、第4石油類、動植物油類です。ガソリンは引火点が-40℃以下で0℃未満の第1石油類なので、屋外貯蔵所では貯蔵できません。特殊引火物も貯蔵できません。
根拠:危険物の規制に関する政令 第2条第7号
問8 製造所等の区分 製造所等の区分の説明として、誤っているものはどれか。
- (1) 給油取扱所……固定した給油設備で自動車等の燃料タンクに直接給油するための取扱所
- ✅ (2) 一般取扱所……容器入りの危険物を屋外の場所で貯蔵する取扱所
- (3) 販売取扱所……店舗で容器入りのまま危険物を販売するための取扱所
- (4) 移送取扱所……配管やポンプなどによって危険物を移送する取扱所
- (5) 移動タンク貯蔵所……車両に固定されたタンクで危険物を貯蔵・取り扱う貯蔵所
解説:容器入りの危険物を屋外で貯蔵するのは屋外貯蔵所です。一般取扱所は、給油・販売・移送の3つ以外で危険物を取り扱う取扱所(ボイラーで重油を燃やす施設など)です。
根拠:危険物の規制に関する政令 第2条、第3条
問9 製造所等の区分 指定数量の倍数が30の危険物を、店舗で容器入りのまま販売する施設の区分として、正しいものはどれか。
- (1) 第1種販売取扱所
- (2) 一般取扱所
- ✅ (3) 第2種販売取扱所
- (4) 屋内貯蔵所
- (5) 給油取扱所
解説:販売取扱所は、指定数量の倍数が15以下なら第1種、15を超え40以下なら第2種です。30倍は第2種販売取扱所になります。
根拠:危険物の規制に関する政令 第3条第2号
問10 保安距離 保安距離が必要な製造所等の組合せとして、正しいものはどれか。
- (1) 製造所、屋内貯蔵所、給油取扱所
- ✅ (2) 屋外タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、一般取扱所
- (3) 地下タンク貯蔵所、移動タンク貯蔵所、販売取扱所
- (4) 屋内タンク貯蔵所、簡易タンク貯蔵所、製造所
- (5) 販売取扱所、給油取扱所、移送取扱所
解説:保安距離が必要なのは、製造所・屋内貯蔵所・屋外タンク貯蔵所・屋外貯蔵所・一般取扱所の5つです。屋外タンク貯蔵所・屋外貯蔵所・一般取扱所の組合せはすべて該当します。給油取扱所・販売取扱所・地下タンク貯蔵所などには保安距離の定めがありません。
根拠:危険物の規制に関する政令 第9条、第10条、第11条、第16条、第19条
問11 保安距離 製造所から、敷地外にある一般の住居までの保安距離として、正しいものはどれか。
- (1) 3m以上
- (2) 5m以上
- ✅ (3) 10m以上
- (4) 20m以上
- (5) 30m以上
解説:一般の住居との保安距離は10m以上です。高圧ガス施設は20m以上、学校・病院などは30m以上、重要文化財などは50m以上です。製造所と同じ敷地内にある住居は対象外です。
根拠:危険物の規制に関する政令 第9条第1項第1号
問12 保安距離 製造所の保安距離について、正しいものはどれか。
- (1) 製造所と同じ敷地内にある住居との間にも、10m以上の保安距離が必要である
- (2) 学校や病院との保安距離は、どのような場合でも短縮できない
- (3) 使用電圧35,000Vを超える特別高圧架空電線との保安距離は、水平距離3m以上である
- (4) 保安距離は、製造所の敷地境界線から測る
- ✅ (5) 高圧ガスを貯蔵・取り扱う施設との保安距離は、20m以上である
解説:高圧ガス施設との保安距離は20m以上で正しい説明です。同じ敷地内の住居は対象外、住居・学校・文化財は防火上有効な塀などで市町村長等が認めれば短縮できます。35,000V超の特別高圧架空電線は水平距離5m以上です。保安距離は製造所の外壁またはこれに相当する工作物の外側から測ります。
根拠:危険物の規制に関する政令 第9条第1項第1号、危険物の規制に関する規則 第12条
問13 保有空地 指定数量の倍数が15の製造所の周囲に保有しなければならない空地の幅はどれか。
- (1) 1m以上
- (2) 2m以上
- (3) 3m以上
- ✅ (4) 5m以上
- (5) 10m以上
解説:製造所の保有空地は、指定数量の倍数が10以下なら3m以上、10を超えるなら5m以上です。15倍は10を超えるので5m以上になります。
根拠:危険物の規制に関する政令 第9条第1項第2号
問14 保有空地 保有空地について、正しいものはどれか。
- (1) 保有空地には、整理していれば物品を置いてもよい
- (2) 保有空地は、すべての製造所等に必要である
- ✅ (3) 保有空地は、消火活動や延焼防止のために確保する空地である
- (4) 移動タンク貯蔵所には、常置場所の周囲に保有空地が必要である
- (5) 地下タンク貯蔵所には、保有空地が必要である
解説:保有空地は、火災のときの消火活動や延焼防止のために、製造所等のまわりに確保する空地で、物品を置くことはできません。必要な施設は保安距離が必要な5施設と、屋外の簡易タンク貯蔵所、地上の移送取扱所で、地下タンク貯蔵所・移動タンク貯蔵所には不要です。
根拠:危険物の規制に関する政令 第9条第1項第2号ほか