乙4「第4類の品名」の問題と解説
法令 13問・5択
第4類の危険物は、引火点などによって特殊引火物から動植物油類まで7つの品名に分けられます。品名は指定数量を決める土台で、法令でも性質・消火でも問われます。石油類の境目の引火点「21・70・200・250℃」と、物質がどの品名に入るかを、問題で確かめましょう。
よく問われるポイント
- 7つの品名と、それぞれの引火点の範囲
- アルコール類の決まり方(炭素数1〜3の飽和1価アルコール)
- ガソリン・灯油・重油・ギヤー油などの物質がどの品名に入るか
第4類の品名の問題を解く
選択肢をタップすると、すぐに正誤と解説が表示されます。問題の順番は毎回入れ替わります。
何問解きますか?
このクイズは JavaScript で動作します。ブラウザの JavaScript を有効にしてください。
まずは解説記事で整理する
収録問題を読む(全13問)
タップすると正解と解説が読めます。まずはここでざっと目を通して、仕上げに上のクイズで実力チェックしましょう。
各問題には、正解の理由と他の選択肢が誤りとなる理由を掲載しています。問題を解いた後に解説を開いて確認してください。
問1 危険物の品名 消防法別表第一に定める第4類の危険物の品名に該当しないものはどれか。
- (1) 特殊引火物
- (2) アルコール類
- (3) 動植物油類
- ✅ (4) 引火性固体
- (5) 第4石油類
解説:引火性固体は第2類(可燃性固体)の品名です。第4類(引火性液体)の品名は、特殊引火物・第1石油類・アルコール類・第2石油類・第3石油類・第4石油類・動植物油類の7つです。「引火性」という言葉につられて第4類と思わないよう、固体か液体かで区別しましょう。
覚え方:第4類の品名は「特・1・ア・2・3・4・動」の7つ。
根拠:消防法 別表第一
問2 危険物の品名 法令上、第1石油類の定義について、次の文の( )に当てはまるものはどれか。 「第1石油類とは、アセトン、ガソリンその他1気圧において引火点が( )未満のものをいう。」
- (1) -20℃
- (2) 0℃
- ✅ (3) 21℃
- (4) 40℃
- (5) 70℃
解説:第1石油類は引火点21℃未満、第2石油類は21℃以上70℃未満、第3石油類は70℃以上200℃未満、第4石油類は200℃以上250℃未満です。-20℃は特殊引火物の定義(引火点-20℃以下かつ沸点40℃以下)に出てくる数字なので混同に注意します。
覚え方:石油類の境目は「21・70・200・250」。
根拠:消防法 別表第一 備考
問3 危険物の品名 法令上の品名と、その品名に該当する引火点(1気圧)の範囲の組合せとして、正しいものはどれか。
- (1) 第1石油類……引火点0℃未満
- (2) 第3石油類……引火点70℃以上250℃未満
- (3) 第4石油類……引火点200℃以上300℃未満
- (4) 動植物油類……引火点300℃未満
- ✅ (5) 第2石油類……引火点21℃以上70℃未満
解説:第2石油類(灯油・軽油など)は引火点21℃以上70℃未満で正しい組合せです。第1石油類は21℃未満、第3石油類は70℃以上200℃未満、第4石油類は200℃以上250℃未満、動植物油類は引火点250℃未満のものです。境目の数字を1つずらした選択肢がよく出ます。
根拠:消防法 別表第一 備考
問4 危険物の品名 法令上、特殊引火物の定義について、次の文の(A)〜(C)に当てはまる数値の組合せとして正しいものはどれか。 「特殊引火物とは、ジエチルエーテル、二硫化炭素その他1気圧において、発火点が(A)℃以下のもの又は引火点が(B)℃以下で沸点が(C)℃以下のものをいう。」
- ✅ (1) A:100 B:-20 C:40
- (2) A:100 B:-40 C:20
- (3) A:200 B:-20 C:40
- (4) A:90 B:-20 C:100
- (5) A:200 B:-40 C:40
解説:特殊引火物は「発火点100℃以下」または「引火点-20℃以下かつ沸点40℃以下」のものです。二硫化炭素(発火点約90℃)は前者、ジエチルエーテル(引火点-45℃、沸点約35℃)は後者の条件にあてはまります。
覚え方:特殊引火物は「発火100、引火-20・沸点40」。
根拠:消防法 別表第一 備考
問5 危険物の品名 法令上のアルコール類について、誤っているものはどれか。
- ✅ (1) 炭素原子の数が4個のブタノールも、アルコール類に該当する
- (2) 1分子を構成する炭素原子の数が1個から3個までの飽和1価アルコールをいう
- (3) 変性アルコールを含む
- (4) 飽和1価アルコールの含有量が60%未満の水溶液は除かれる
- (5) メタノールやエタノールが該当する
解説:法令上のアルコール類は、炭素数1〜3の飽和1価アルコール(メタノール・エタノール・プロパノールなど)で、変性アルコールを含みます。含有量60%未満の水溶液は除かれます。炭素数4のn-ブタノールはアルコール類ではなく、引火点(約35℃)から第2石油類に分類されます。
根拠:消防法 別表第一 備考、危険物の規制に関する規則 第1条の3
問6 危険物の品名 消防法上の危険物に該当しないものはどれか。
- (1) ガソリン
- ✅ (2) プロパン
- (3) 硫黄
- (4) 過酸化水素
- (5) ナトリウム
解説:消防法上の危険物は、法別表第一に掲げる固体または液体で、気体は含まれません。プロパンは気体(高圧ガス)なので危険物には該当しません。ガソリンは第4類、硫黄は第2類、過酸化水素は第6類、ナトリウムは第3類の危険物です。
根拠:消防法 第2条第7項、別表第一
問7 危険物の品名 危険物の類と性質の組合せとして、誤っているものはどれか。
- (1) 第1類……酸化性固体
- (2) 第2類……可燃性固体
- (3) 第3類……自然発火性物質及び禁水性物質
- ✅ (4) 第5類……酸化性液体
- (5) 第6類……酸化性液体
解説:第5類は自己反応性物質です。酸化性液体は第6類です。第1類は酸化性固体、第2類は可燃性固体、第3類は自然発火性物質及び禁水性物質、第4類は引火性液体です。
根拠:消防法 別表第一
問8 危険物の品名 法令上の品名の説明として、正しいものはどれか(いずれも1気圧)。
- (1) 重油は、引火点21℃未満のものとして第1石油類に区分される
- ✅ (2) 灯油・軽油は、引火点21℃以上70℃未満のものとして第2石油類に区分される
- (3) ギヤー油は、動植物油類に区分される
- (4) アセトンは、アルコール類に区分される
- (5) ジエチルエーテルは、第1石油類に区分される
解説:灯油・軽油は第2石油類(引火点21℃以上70℃未満)で正しい説明です。重油は第3石油類、ギヤー油は第4石油類、アセトンは第1石油類、ジエチルエーテルは特殊引火物です。
根拠:消防法 別表第一 備考
問9 危険物の品名 引火点が次の値の液体(1気圧、いずれも動植物油類・アルコール類・特殊引火物には該当しないものとする)のうち、第3石油類に該当するものはどれか。
- (1) 20℃
- (2) 45℃
- ✅ (3) 70℃
- (4) 200℃
- (5) 230℃
解説:第3石油類は引火点70℃以上200℃未満なので、70℃が該当します。20℃は第1石油類(21℃未満)、45℃は第2石油類(21℃以上70℃未満)、200℃と230℃は第4石油類(200℃以上250℃未満)です。境目の数字ちょうどは上の品名に入ります。
根拠:消防法 別表第一 備考
問10 品名と物質 品名と、それに該当する物質の組合せとして、正しいものはどれか。
- (1) 特殊引火物……アセトン
- (2) アルコール類……ジエチルエーテル
- (3) 第2石油類……重油
- ✅ (4) 第1石油類……ガソリン
- (5) 第3石油類……灯油
解説:ガソリンは第1石油類です。アセトンは第1石油類、ジエチルエーテルは特殊引火物、重油は第3石油類、灯油は第2石油類です。
根拠:消防法 別表第一 備考
問11 品名と物質 物質と、その品名の組合せとして、誤っているものはどれか。
- (1) 二硫化炭素……特殊引火物
- ✅ (2) ギヤー油……第2石油類
- (3) トルエン……第1石油類
- (4) 軽油……第2石油類
- (5) クレオソート油……第3石油類
解説:ギヤー油は、シリンダー油と並んで法令に例示されている第4石油類です。引火点200℃以上250℃未満の潤滑油などが第4石油類にあたります。ほかの組合せはすべて正しいものです。
根拠:消防法 別表第一 備考
問12 品名と物質 物質と品名の組合せとして、正しいものはどれか。
- (1) アセトアルデヒド……第1石油類
- (2) グリセリン……第2石油類
- (3) トルエン……第2石油類
- ✅ (4) 酢酸……第2石油類
- (5) 軽油……第3石油類
解説:酢酸は第2石油類(水溶性)です。アセトアルデヒドは特殊引火物、グリセリンは第3石油類、トルエンは第1石油類、軽油は第2石油類です。
根拠:消防法 別表第一 備考
問13 品名と物質 同じ品名に属する物質の組合せとして、正しいものはどれか。
- (1) ジエチルエーテル、アセトン
- ✅ (2) メタノール、エタノール
- (3) ガソリン、灯油
- (4) 重油、軽油
- (5) ギヤー油、グリセリン
解説:メタノールとエタノールは、どちらもアルコール類です。ジエチルエーテル(特殊引火物)とアセトン(第1石油類)、ガソリン(第1石油類)と灯油(第2石油類)、重油(第3石油類)と軽油(第2石油類)、ギヤー油(第4石油類)とグリセリン(第3石油類)は、それぞれ品名が異なります。
根拠:消防法 別表第一 備考
法令のほかのテーマ
- 指定数量と倍数の計算
- 許可・届出・仮貯蔵と行政命令
- 製造所等の区分と保安距離・保有空地
- 危険物取扱者・免状・保安講習
- 定期点検・予防規程・保安監督者などの保安体制
- 運搬・移送と貯蔵・取扱いの基準
- 各施設の基準と標識・消火設備