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乙4「各施設の基準と標識・消火設備」の問題と解説
法令 12問・5択
屋内貯蔵所・屋外タンク貯蔵所・地下タンク貯蔵所・簡易タンク貯蔵所・給油取扱所などには、施設ごとに位置・構造・設備の基準が決められています。軒高や床面積、防油堤の容量、給油空地の広さ、標識や掲示板の大きさと色、消火設備の区分など、数字と名前を問う問題がよく出ます。
よく問われるポイント
- 屋内貯蔵所は軒高6m未満の平家建て、容器の積み重ねは原則3mまで
- 防油堤はタンク容量の110%以上、給油空地は間口10m以上・奥行6m以上
- 標識は幅0.3m以上・長さ0.6m以上の白地に黒文字、消火設備は第1種〜第5種
各施設の基準と標識・消火設備の問題を解く
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各問題には、正解の理由と他の選択肢が誤りとなる理由を掲載しています。問題を解いた後に解説を開いて確認してください。
問1 施設の基準 屋内貯蔵所の基準として、正しいものはどれか(特例を除く)。
- ✅ (1) 貯蔵倉庫は、軒高6m未満の平家建てとする
- (2) 貯蔵倉庫の床面積は、2,000m²以下とする
- (3) 貯蔵倉庫の床は、地盤面より低く設ける
- (4) 貯蔵倉庫は、2階建てまで認められる
- (5) 容器の積み重ね高さに制限はない
解説:屋内貯蔵所の貯蔵倉庫は、軒高6m未満の平家建てとし、床は地盤面以上に設けます。床面積は1,000m²を超えないこととされ、容器の積み重ね高さは原則3mまでです。
根拠:危険物の規制に関する政令 第10条、危険物の規制に関する規則 第40条の2
問2 施設の基準 屋外タンク貯蔵所の防油堤について、正しいものはどれか(引火性液体の危険物を貯蔵する場合)。
- (1) 防油堤の容量は、タンク容量の100%以上とする
- ✅ (2) 防油堤の容量は、タンク容量の110%以上とする
- (3) 2基以上のタンクがあるときは、全タンクの容量の合計の110%以上とする
- (4) 防油堤の高さは、0.3m以上とする
- (5) 防油堤は、移動タンク貯蔵所にも必要である
解説:引火性液体を貯蔵する屋外貯蔵タンクの防油堤の容量はタンク容量の110%以上で、2基以上ある場合は最大のタンクの容量の110%以上です。防油堤の高さは0.5m以上とします。
根拠:危険物の規制に関する規則 第22条
問3 施設の基準 地下タンク貯蔵所の基準として、誤っているものはどれか。
- ✅ (1) 地下タンク貯蔵所には、保安距離と保有空地が必要である
- (2) 地下貯蔵タンクとタンク室の内側との間は0.1m以上の間隔を保ち、周囲に乾燥砂をつめる
- (3) 2以上の地下貯蔵タンクを隣接して設置するときは、原則として相互間に1m以上の間隔を保つ
- (4) 2以上の地下貯蔵タンクの容量の総和が指定数量の100倍以下なら、相互間の間隔は0.5m以上でよい
- (5) 地下タンク貯蔵所には、第5種の消火設備を2個以上設ける
解説:地下タンク貯蔵所には、保安距離も保有空地も必要ありません。ほかの選択肢はいずれも地下タンク貯蔵所の基準として定められています。
根拠:危険物の規制に関する政令 第13条、危険物の規制に関する規則 第35条
問4 施設の基準 簡易タンク貯蔵所の基準として、正しいものはどれか。
- ✅ (1) 1つの簡易タンク貯蔵所に設置する簡易貯蔵タンクは3基以内とし、同一品質の危険物の簡易貯蔵タンクを2基以上設置しない
- (2) 1つの簡易タンク貯蔵所に設置する簡易貯蔵タンクの数に、制限は設けられていない
- (3) 同一品質の危険物であれば、1つの簡易タンク貯蔵所に何基でも簡易貯蔵タンクを設置できる
- (4) 簡易貯蔵タンクは、どのような場合でも地下に埋設しなければならない
- (5) 簡易タンク貯蔵所は小規模なので、標識や掲示板を設けなくてよい
解説:1つの簡易タンク貯蔵所の簡易貯蔵タンクは3基以内とし、同一品質の危険物の簡易貯蔵タンクを2基以上設置することはできません。簡易貯蔵タンクは原則として屋外に設置し、標識・掲示板も設けます。
根拠:危険物の規制に関する政令 第14条
問5 施設の基準 給油取扱所の基準として、正しいものはどれか(屋外の給油取扱所)。
- ✅ (1) 固定給油設備のホース機器の周囲には、間口10m以上、奥行6m以上の給油空地を保有する
- (2) 固定給油設備の給油ホースの全長は、10m以下とする
- (3) 給油空地は、漏れた危険物が浸透しても問題ないので、舗装しなくてよい
- (4) 給油取扱所には、住居や学校などとの間に保安距離が必要である
- (5) 給油取扱所の地下に埋設する廃油タンクの容量に、制限は設けられていない
解説:給油取扱所には、間口10m以上、奥行6m以上の給油空地を保有し、漏れた危険物が浸透しない舗装をします。固定給油設備の給油ホースの全長は原則5m以下、廃油タンクは容量10,000L以下です。給油取扱所に保安距離の定めはありません。
根拠:危険物の規制に関する政令 第17条第1項
問6 施設の基準 顧客に自ら給油させる給油取扱所(セルフ型スタンド)で、給油ホースや給油ノズルなどの直近に表示する危険物の品目の色として、正しい組合せはどれか。
- ✅ (1) レギュラーガソリン……赤、ハイオクガソリン……黄、軽油……緑、灯油……青
- (2) レギュラーガソリン……黄、ハイオクガソリン……赤、軽油……青、灯油……緑
- (3) レギュラーガソリン……青、ハイオクガソリン……緑、軽油……赤、灯油……黄
- (4) レギュラーガソリン……緑、ハイオクガソリン……青、軽油……黄、灯油……赤
- (5) レギュラーガソリン……赤、ハイオクガソリン……青、軽油……黄、灯油……緑
解説:セルフ型スタンドでは、油種を取り違えないよう、レギュラーガソリンは赤、ハイオクガソリンは黄、軽油は緑、灯油は青で表示することとされています。
根拠:危険物の規制に関する規則 第28条の2の5
問7 標識・掲示板 製造所等に設ける標識について、正しいものはどれか(移動タンク貯蔵所を除く)。
- (1) 幅0.6m以上、長さ1.2m以上の板で、地を赤色、文字を白色とする
- ✅ (2) 幅0.3m以上、長さ0.6m以上の板で、地を白色、文字を黒色とする
- (3) 0.3m平方の板で、地を黒色、文字を黄色とする
- (4) 幅0.3m以上、長さ0.6m以上の板で、地を黄色、文字を黒色とする
- (5) 標識の大きさや色は自由に決めてよい
解説:製造所等の標識は、幅0.3m以上、長さ0.6m以上の板で、地を白色、文字を黒色とし、「危険物給油取扱所」など製造所等の種類を表示します。黒地に黄色の「危」は、移動タンク貯蔵所や運搬車両の標識です。
根拠:危険物の規制に関する規則 第17条第1項
問8 標識・掲示板 第4類の危険物を貯蔵する製造所等に設ける、注意事項を表示した掲示板の表示として、正しいものはどれか。
- (1) 火気注意
- (2) 禁水
- (3) 注水厳禁
- ✅ (4) 火気厳禁
- (5) 衝撃注意
解説:第4類の危険物を貯蔵・取り扱う製造所等には、「火気厳禁」と表示した掲示板を設けます。「禁水」はアルカリ金属の過酸化物や禁水性物品、「火気注意」は第2類(引火性固体を除く)に用います。
根拠:危険物の規制に関する規則 第18条第1項第4号
問9 消火設備 消火設備の区分として、正しいものはどれか。
- (1) 第1種……スプリンクラー設備
- (2) 第2種……屋内消火栓設備
- (3) 第4種……小型消火器
- (4) 第5種……大型消火器
- ✅ (5) 第3種……泡消火設備
解説:泡消火設備は第3種です。第1種は屋内・屋外消火栓設備、第2種はスプリンクラー設備、第3種は水蒸気・水噴霧・泡・不活性ガス・ハロゲン化物・粉末の消火設備、第4種は大型消火器、第5種は小型消火器や乾燥砂などです。
覚え方:消火設備は「1栓・2スプ・3固定・4大型・5小型」。
根拠:危険物の規制に関する政令 別表第五
問10 消火設備 危険物の所要単位の計算として、正しいものはどれか。
- (1) 指定数量の5倍を1所要単位とする
- ✅ (2) 指定数量の10倍を1所要単位とする
- (3) 指定数量の50倍を1所要単位とする
- (4) 指定数量の100倍を1所要単位とする
- (5) 危険物の量は所要単位に含めない
解説:所要単位は消火設備の設置の基準となる単位で、危険物は指定数量の10倍を1所要単位とします。建築物は、製造所・取扱所で外壁が耐火構造なら延べ面積100m²、貯蔵所で外壁が耐火構造なら150m²を1所要単位とします。
根拠:危険物の規制に関する規則 第30条
問11 消火設備 警報設備について、正しいものはどれか。
- (1) すべての製造所等に、自動火災報知設備を設けなければならない
- (2) 移動タンク貯蔵所には、非常ベル装置を設けなければならない
- (3) 警報設備は、指定数量の倍数が100以上の場合にだけ必要である
- (4) 警報設備には、消火器が含まれる
- ✅ (5) 指定数量の倍数が10以上の製造所等(移動タンク貯蔵所を除く)には、警報設備を設ける
解説:警報設備を設けなければならないのは、指定数量の倍数が10以上の製造所等のうち、移動タンク貯蔵所以外のものです(移送取扱所は別に基準があります)。警報設備は、自動火災報知設備・消防機関に報知できる電話・非常ベル装置・拡声装置・警鐘の5種類で、このうち自動火災報知設備は、倍数が100以上の施設など一部の製造所等に必要です。それ以外の10倍以上の製造所等は、自動火災報知設備以外も含め1種類以上を設けます。消火器は警報設備ではありません。
根拠:危険物の規制に関する政令 第21条、危険物の規制に関する規則 第36条の2、第37条、第38条
問12 標識・掲示板 製造所等に設ける、危険物の内容を表示した掲示板に表示しなければならない事項として、定められていないものはどれか。
- (1) 危険物の類
- ✅ (2) その製造所等で働く危険物取扱者全員の氏名
- (3) 危険物の品名
- (4) 貯蔵最大数量または取扱最大数量
- (5) 指定数量の倍数
解説:掲示板には、危険物の類・品名・貯蔵(取扱)最大数量・指定数量の倍数と、保安監督者が必要な製造所等ではその氏名または職名を表示します。危険物取扱者全員の氏名の表示は定められていません。
根拠:危険物の規制に関する規則 第18条第1項第2号