乙4 暗記表
乙4で覚える数字を表にまとめました。スマホでは表を横にスクロールできます。 覚えたら一問一答で確かめましょう。
第4類の品名と指定数量
品名は引火点の低い順(危険な順)に並んでいて、指定数量は危険なものほど小さくなります。 水溶性の液体は、非水溶性の2倍です。
| 品名 | 定義(1気圧) | 指定数量 | 主な物質 |
|---|---|---|---|
| 特殊引火物 | 発火点100℃以下、または引火点-20℃以下かつ沸点40℃以下 | 50L | ジエチルエーテル、二硫化炭素、アセトアルデヒド、酸化プロピレン |
| 第1石油類 | 引火点21℃未満 | 非水溶性 200L/水溶性 400L | ガソリン、ベンゼン、トルエン、酢酸エチル(非水溶性)、アセトン(水溶性) |
| アルコール類 | 炭素数1〜3の飽和1価アルコール(含有量60%未満の水溶液を除く) | 400L | メタノール、エタノール、2-プロパノール |
| 第2石油類 | 引火点21℃以上70℃未満 | 非水溶性 1,000L/水溶性 2,000L | 灯油、軽油、キシレン(非水溶性)、酢酸(水溶性) |
| 第3石油類 | 引火点70℃以上200℃未満 | 非水溶性 2,000L/水溶性 4,000L | 重油、クレオソート油(非水溶性)、エチレングリコール、グリセリン(水溶性) |
| 第4石油類 | 引火点200℃以上250℃未満 | 6,000L | ギヤー油、シリンダー油 |
| 動植物油類 | 動物・植物から抽出した油で、引火点250℃未満 | 10,000L | アマニ油(乾性油)、ナタネ油、ヤシ油 |
覚え方:指定数量は「50・200・400・1000・2000・6000・10000」。石油類の境目の引火点は「21・70・200・250」。
代表的な物質の性状
性質消火の科目では、物質ごとの引火点・水溶性・比重・色やにおいがよく問われます。 数値は代表的な値で、資料によって多少の差があります。
| 物質 | 品名 | 引火点 | 発火点 | 比重 | 水に | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ジエチルエーテル | 特殊引火物 | -45℃ | 約160℃ | 0.7 | 少し溶ける | 沸点約35℃。日光・空気で爆発性の過酸化物を生じる |
| 二硫化炭素 | 特殊引火物 | -30℃以下 | 約90℃ | 1.3 | 溶けない | 水より重い→水中で貯蔵。燃えると有毒な二酸化硫黄 |
| アセトアルデヒド | 特殊引火物 | -39℃ | 約175℃ | 0.8 | 溶ける | 沸点約21℃。刺激臭。酸化すると酢酸 |
| ガソリン | 第1石油類 | -40℃以下 | 約300℃ | 0.65〜0.75 | 溶けない | 自動車用はオレンジ系に着色。燃焼範囲1.4〜7.6vol% |
| ベンゼン | 第1石油類 | -11℃ | 約500℃ | 0.88 | 溶けない | 無色・芳香。蒸気の毒性が強い |
| トルエン | 第1石油類 | 4℃ | 約480℃ | 0.87 | 溶けない | 無色・芳香。毒性はベンゼンより弱い |
| アセトン | 第1石油類(水溶性) | -20℃ | 約465℃ | 0.79 | 溶ける | 無色・特有の臭気。蒸気比重2.0 |
| メタノール | アルコール類 | 11℃ | 約464℃ | 0.79 | 溶ける | 毒性が強い。炎が見えにくい。燃焼範囲6.0〜36vol% |
| エタノール | アルコール類 | 13℃ | 約363℃ | 0.79 | 溶ける | 沸点約78℃。燃焼範囲3.3〜19vol% |
| 灯油 | 第2石油類 | 40℃以上 | 約220℃ | 約0.8 | 溶けない | 無色〜淡黄色。霧状・布にしみると火がつきやすい |
| 軽油 | 第2石油類 | 45℃以上 | 約220℃ | 約0.85 | 溶けない | 淡黄色〜淡褐色。ディーゼル燃料 |
| キシレン | 第2石油類 | 27〜33℃ | 約460〜530℃ | 0.88 | 溶けない | 無色。3種類の異性体 |
| 酢酸 | 第2石油類(水溶性) | 39℃ | 約463℃ | 1.05 | 溶ける | 刺激臭・腐食性。約17℃以下で凝固(氷酢酸) |
| 重油 | 第3石油類 | 60〜150℃ | 250〜380℃ | 0.9〜1.0 | 溶けない | 褐色〜暗褐色。燃え出すと消火が難しい |
| エチレングリコール | 第3石油類(水溶性) | 111℃ | 約398℃ | 1.1 | 溶ける | 無色・粘性・甘味。不凍液の原料 |
| グリセリン | 第3石油類(水溶性) | 199℃ | 約370℃ | 1.26 | 溶ける | 無色・無臭・甘味・粘性 |
- 水より重い:二硫化炭素・酢酸・エチレングリコール・グリセリン(ほかの多くは水より軽い)
- 水に溶ける:アセトアルデヒド・アセトン・アルコール類・酢酸・エチレングリコール・グリセリン → 火災には水溶性液体用の泡
- 発火点が特に低い:二硫化炭素(約90℃)
- 蒸気:第4類の蒸気はほとんどが空気より重く、低い所にたまる
法令の数字
| 項目 | 数字・期限 | 根拠 |
|---|---|---|
| 仮貯蔵・仮取扱い | 所轄消防長又は消防署長の承認で10日以内 | 消防法 第10条 |
| 品名・数量・倍数の変更 | 変更しようとする日の10日前までに届出 | 消防法 第11条の4 |
| 譲渡・引渡し/用途の廃止/保安監督者の選任・解任 | 遅滞なく届出 | 消防法 第11条、第12条の6、第13条 |
| 保安距離 | 住居10m・高圧ガス20m・学校病院30m・重要文化財50m、特別高圧架空電線3m/5m(水平距離) | 政令 第9条 |
| 製造所の保有空地 | 倍数10以下 3m以上/10超 5m以上 | 政令 第9条 |
| 販売取扱所 | 第1種 15倍以下/第2種 15倍超40倍以下 | 政令 第3条 |
| 定期点検 | 1年に1回以上、記録は原則3年保存(届出は不要) | 規則 第62条の4、第62条の8 |
| 保安講習 | 従事してから1年以内、その後は受講日以後の最初の4月1日から3年以内ごと | 規則 第58条の14 |
| 危険物保安監督者 | 甲種・乙種で実務経験6か月以上 | 消防法 第13条 |
| 免状の写真 | 撮影から10年を経過したら書換え | 規則 第51条 |
| 亡失した免状を発見 | 10日以内に再交付を受けた知事に提出 | 政令 第35条 |
| 移送の運転要員 | 連続運転4時間超または1日9時間超なら原則2人以上 | 規則 第47条の2 |
「政令」は危険物の規制に関する政令、「規則」は危険物の規制に関する規則です。
消火剤の使い分け
| 消火剤 | 主な効果 | 油火災 | 電気火災 |
|---|---|---|---|
| 水(棒状) | 冷却 | × | × |
| 水(霧状) | 冷却 | × | ○ |
| 強化液(棒状) | 冷却 | × | × |
| 強化液(霧状) | 冷却・抑制 | ○ | ○ |
| 泡 | 窒息・冷却 | ○ | × |
| 二酸化炭素 | 窒息 | ○ | ○ |
| ハロゲン化物 | 抑制・窒息 | ○ | ○ |
| 粉末(りん酸塩類) | 抑制・窒息 | ○ | ○ |
第4類の火災は「窒息消火」が基本。水溶性の液体には、泡が消えにくい水溶性液体用(耐アルコール)泡を使います。