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乙4「危険物取扱者・免状・保安講習」の問題と解説

法令 17問・5択

危険物取扱者は甲種・乙種・丙種に分かれ、取り扱える危険物の範囲や立会いができるかどうかが違います。免状の書換えが必要になる場面、再交付の申請先、保安講習を受ける時期も、法令の科目で毎回のように問われます。数字と申請先の入れ替えに注意して解いてみましょう。

よく問われるポイント

  • 甲種・乙種・丙種が取り扱える範囲と立会い
  • 免状の書換え(氏名・本籍・写真10年)と再交付の申請先
  • 保安講習は従事してから1年以内、その後は3年以内ごと

危険物取扱者・免状・保安講習の問題を解く

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タップすると正解と解説が読めます。まずはここでざっと目を通して、仕上げに上のクイズで実力チェックしましょう。

各問題には、正解の理由と他の選択肢が誤りとなる理由を掲載しています。問題を解いた後に解説を開いて確認してください。

問1 危険物取扱者 危険物取扱者について、正しいものはどれか。
  • (1) 丙種危険物取扱者は、取り扱える危険物について、危険物取扱者以外の者が取り扱う際に立ち会うことができる
  • ✅ (2) 乙種第4類の危険物取扱者は、第4類のすべての危険物について、危険物取扱者以外の者が取り扱う際に立ち会うことができる
  • (3) 乙種第4類の危険物取扱者は、6か月以上の実務経験があれば、第1類の危険物も取り扱うことができる
  • (4) 危険物取扱者以外の者は、危険物取扱者の立会いがあっても危険物を取り扱うことができない
  • (5) 甲種危険物取扱者は、すべての類の危険物を取り扱えるが、立会いをすることはできない

解説:乙種は免状を受けた類の危険物の取扱いと立会いができます。甲種はすべての類の取扱いと立会いができます。丙種は指定された危険物(ガソリン・灯油・軽油など)を自ら取り扱えますが、立会いはできません。危険物取扱者以外の者も、甲種・乙種の立会いがあれば取り扱えます。実務経験で取り扱える類が増えることはありません。

根拠:消防法 第13条第3項

問2 免状 危険物取扱者免状の書換えを申請しなければならないのはどれか。
  • (1) 現住所が変わったとき
  • ✅ (2) 本籍地の属する都道府県が変わったとき
  • (3) 勤務先が変わったとき
  • (4) 免状を汚損したとき
  • (5) 保安講習を受講したとき

解説:書換えが必要なのは、氏名が変わったとき、本籍地の属する都道府県が変わったとき、免状の写真が撮影から10年を経過したときです。現住所や勤務先は免状に記載されていないため、変わっても書換えは不要です。汚損・破損・亡失・滅失は書換えではなく再交付の申請事由です。

覚え方:書換えは「氏名・本籍・写真10年」。住所は関係ない。

根拠:危険物の規制に関する政令 第34条、危険物の規制に関する規則 第51条第2項

問3 免状 危険物取扱者免状の書換え・再交付について、誤っているものはどれか。
  • (1) 書換えは、免状を交付した都道府県知事に申請することができる
  • (2) 書換えは、居住地又は勤務地を管轄する都道府県知事に申請することもできる
  • (3) 再交付は、免状の交付又は書換えをした都道府県知事に申請することができる
  • ✅ (4) 再交付は、居住地を管轄する市町村長に申請しなければならない
  • (5) 亡失により再交付を受けた者が、亡失した免状を発見したときは、10日以内に再交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない

解説:再交付の申請先は、免状の交付または書換えをした都道府県知事です。市町村長ではありません。書換えの申請先は、交付した知事のほか、居住地・勤務地の知事でもかまいません。亡失した免状を見つけたときは、10日以内に再交付を受けた知事に提出します。

根拠:危険物の規制に関する政令 第34条、第35条

問4 免状 危険物取扱者免状について、誤っているものはどれか。
  • (1) 免状は、危険物取扱者試験に合格した者に対し、都道府県知事が交付する
  • (2) 免状の返納を命じられ、その日から起算して1年を経過しない者には、免状の交付を行わないことができる
  • (3) 消防法令に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わった日から2年を経過しない者には、免状の交付を行わないことができる
  • (4) 免状の返納を命じることができるのは、免状を交付した都道府県知事である
  • ✅ (5) 免状の効力は交付を受けた都道府県内に限られ、他の都道府県で取扱作業を行うには届出が必要である

解説:免状は全国どこでも有効で、他の都道府県で取扱作業をするための届出はありません。交付は試験に合格した者に都道府県知事が行い、返納命令も交付した知事が行います。返納命令から1年、または消防法令違反で罰金以上の刑の執行を終わってから2年を経過しない者には、交付しないことができます。

根拠:消防法 第13条の2

問5 保安講習 危険物の取扱作業の保安に関する講習(保安講習)について、正しいものはどれか。
  • (1) 免状の交付を受けた者は、取扱作業に従事しているかどうかにかかわらず、3年ごとに受講しなければならない
  • (2) 保安講習は、免状を交付した都道府県で受講しなければならない
  • (3) 危険物保安監督者に選任されていない危険物取扱者には、受講の義務はない
  • ✅ (4) 製造所等で危険物の取扱作業に従事している危険物取扱者は、定められた期間ごとに受講しなければならない
  • (5) 受講期限までに受講しなかった場合、免状は自動的に効力を失う

解説:受講義務があるのは、製造所等で危険物の取扱作業に従事している危険物取扱者です。免状を持っていても取扱作業に従事していなければ義務はありません。講習はどの都道府県でも受講できます。受講しなくても免状が自動的に失効することはありませんが、法令違反として免状返納命令の対象になることがあります。

根拠:消防法 第13条の23、危険物の規制に関する規則 第58条の14

問6 保安講習 過去2年以内に免状の交付も保安講習の受講もしていない危険物取扱者が、新たに製造所等で危険物の取扱作業に従事することになった。保安講習はいつまでに受講しなければならないか。
  • (1) 従事することとなった日から3か月以内
  • (2) 従事することとなった日から6か月以内
  • ✅ (3) 従事することとなった日から1年以内
  • (4) 従事することとなった日から2年以内
  • (5) 従事することとなった日から3年以内

解説:新たに取扱作業に従事することになった者は、従事することとなった日から1年以内に受講します。その後は、受講日以後の最初の4月1日から3年以内ごとに受講します。従事する日の前2年以内に免状の交付か講習の受講をしていた者は、その日以後の最初の4月1日から3年以内に受講すればよいとされています。

覚え方:最初は「1年以内」、その後は「4月1日から3年以内」。

根拠:危険物の規制に関する規則 第58条の14

問7 危険物取扱者 丙種危険物取扱者が取り扱うことのできる危険物として、誤っているものはどれか。
  • (1) ガソリン
  • (2) 灯油
  • ✅ (3) ベンゼン
  • (4) 軽油
  • (5) 重油

解説:丙種が取り扱えるのは、ガソリン、灯油、軽油、第3石油類(重油・潤滑油・引火点130℃以上のもの)、第4石油類、動植物油類です。ベンゼンは第1石油類ですが、指定されていないので丙種は取り扱えません。

根拠:危険物の規制に関する規則 第49条

問8 危険物取扱者 危険物取扱者以外の者が危険物を取り扱う場合について、正しいものはどれか。
  • (1) 丙種危険物取扱者の立会いがあれば、ガソリンを取り扱うことができる
  • ✅ (2) 乙種第4類の危険物取扱者の立会いがあれば、第4類の危険物を取り扱うことができる
  • (3) 指定数量未満であれば、製造所等で立会いなしに取り扱うことができる
  • (4) 甲種危険物取扱者の立会いがあっても、取り扱うことはできない
  • (5) 危険物保安監督者の許可があれば、立会いなしで取り扱うことができる

解説:危険物取扱者以外の者は、甲種または乙種(その類の免状を持つ者)の危険物取扱者が立ち会えば、製造所等で危険物を取り扱えます。丙種は立会いができません。

根拠:消防法 第13条第3項、危険物の規制に関する規則 第49条

問9 危険物取扱者 危険物取扱者の免状の種類と取り扱える危険物の組合せとして、正しいものはどれか。
  • (1) 甲種……第4類の危険物のみ
  • (2) 乙種第4類……第1類から第6類のすべての危険物
  • (3) 丙種……第4類のすべての危険物
  • ✅ (4) 乙種第1類……第1類の危険物
  • (5) 丙種……アルコール類

解説:乙種は免状に指定された類の危険物を取り扱えるので、乙種第1類は第1類を取り扱えます。甲種はすべての類、丙種はガソリン・灯油・軽油・重油など指定された第4類の一部(アルコール類は含まない)です。

根拠:危険物の規制に関する規則 第49条

問10 危険物取扱者 製造所等で危険物を取り扱う場合について、誤っているものはどれか。
  • ✅ (1) 危険物取扱者の免状を持っていれば、どの製造所等でも立会いなしで、すべての類の危険物を取り扱える
  • (2) 危険物取扱者は、危険物の取扱作業に従事するときは、貯蔵・取扱いの技術上の基準を守らなければならない
  • (3) 甲種・乙種危険物取扱者は、立ち会う作業で基準が守られるよう必要な指示をしなければならない
  • (4) 危険物取扱者は、取扱作業の保安の確保について、細心の注意を払わなければならない
  • (5) 危険物取扱者以外の者は、甲種または乙種の立会いがなければ危険物を取り扱えない

解説:取り扱える危険物は免状の種類によって決まり、甲種以外はすべての類を取り扱えるわけではありません。危険物取扱者には、基準を守る義務や、立会いのときに必要な指示をする義務があります。

根拠:消防法 第13条第3項、危険物の規制に関する規則 第49条

問11 免状 免状の書換えの手続きについて、正しいものはどれか。
  • (1) 住所が変わったときは、10日以内に書換えを申請しなければならない
  • (2) 書換えの申請先は、本籍地の市町村長である
  • (3) 書換えは、免状を交付した都道府県知事にしか申請できない
  • ✅ (4) 氏名が変わったときは、遅滞なく書換えを申請しなければならない
  • (5) 免状の写真は、撮影から5年で書換えが必要になる

解説:免状の記載事項(氏名・本籍地の属する都道府県・写真など)に変更が生じたときは、遅滞なく書換えを申請します。申請先は、免状を交付した知事、または居住地・勤務地の知事です。写真は撮影から10年で書換えが必要です。住所は免状の記載事項ではありません。

根拠:危険物の規制に関する政令 第34条、危険物の規制に関する規則 第51条

問12 免状 免状を汚損した場合の手続きとして、正しいものはどれか。
  • ✅ (1) 免状の交付または書換えをした都道府県知事に、再交付を申請することができる
  • (2) 免状を交付した都道府県知事に、書換えを申請する
  • (3) 居住地を管轄する市町村長に、免状の再交付を申請しなければならない
  • (4) 汚損した日から10日以内に、所轄消防署長に届け出る
  • (5) 免状は無効になるので、危険物取扱者試験を受け直さなければならない

解説:免状を亡失・滅失・汚損・破損したときは、免状の交付または書換えをした都道府県知事に再交付を申請できます。汚損・破損の場合は、申請書に汚損・破損した免状を添えます。

根拠:危険物の規制に関する政令 第35条

問13 免状 危険物取扱者免状の返納について、正しいものはどれか。
  • (1) 免状の返納を命じるのは、市町村長等である
  • (2) 免状の返納を命じられても、次の日から新しい免状の交付を受けられる
  • (3) 保安講習を1回受けなかっただけで、免状は自動的に失効する
  • (4) 免状の返納は、所轄消防署長が命じる
  • ✅ (5) 免状の返納を命じるのは、免状を交付した都道府県知事である

解説:危険物取扱者が消防法令に違反しているときは、免状を交付した都道府県知事が返納を命じることができます。違反に気づいた別の都道府県の知事は、返納を命じるのではなく、免状を交付した知事に通知します。返納を命じられた日から1年を経過しない者には、新しい免状の交付を行わないことができます。

根拠:消防法 第13条の2第4項・第5項

問14 免状 危険物取扱者免状の交付を受けている者が、免状を亡失して再交付を受けた後、亡失した免状を発見した。この場合の手続きとして正しいものはどれか。
  • (1) 発見した免状を、30日以内に居住地の市町村長に提出する
  • ✅ (2) 発見した免状を、10日以内に再交付を受けた都道府県知事に提出する
  • (3) 発見した免状と再交付された免状の両方を使ってよい
  • (4) 再交付された免状を、遅滞なく返納する
  • (5) 手続きは必要ない

解説:亡失して再交付を受けた者が亡失した免状を発見したときは、10日以内に、再交付を受けた都道府県知事に提出しなければなりません。

根拠:危険物の規制に関する政令 第35条第3項

問15 保安講習 保安講習の受講義務について、正しいものはどれか。
  • (1) 危険物取扱者の免状を持っている者は、全員受講しなければならない
  • (2) 危険物保安監督者に選任された者だけが受講しなければならない
  • (3) 危険物取扱者以外で危険物の取扱作業に従事する者も受講しなければならない
  • (4) 丙種危険物取扱者は受講しなくてよい
  • ✅ (5) 製造所等で危険物の取扱作業に従事している危険物取扱者が受講しなければならない

解説:受講義務があるのは、製造所等で危険物の取扱作業に従事している危険物取扱者(甲種・乙種・丙種のすべて)です。免状を持っていても取扱作業に従事していなければ義務はなく、危険物取扱者以外の者には受講義務はありません。

根拠:消防法 第13条の23

問16 保安講習 製造所等で継続して危険物の取扱作業に従事している危険物取扱者が、令和7年6月10日に保安講習を受講した。次の受講期限はいつか。
  • (1) 令和8年6月10日
  • (2) 令和9年3月31日
  • (3) 令和10年6月10日
  • ✅ (4) 令和11年3月31日
  • (5) 令和12年3月31日

解説:継続して従事している場合、次の受講は「受講日以後の最初の4月1日から3年以内」です。令和7年6月10日の受講後、最初の4月1日は令和8年4月1日で、そこから3年以内なので令和11年3月31日までに受講します。

根拠:危険物の規制に関する規則 第58条の14

問17 保安講習 保安講習について、誤っているものはどれか。
  • (1) 保安講習は、都道府県知事が行う
  • ✅ (2) 保安講習の受講義務は、危険物保安監督者に選任されているかどうかで決まる
  • (3) 保安講習は、免状の交付を受けた都道府県以外でも受講できる
  • (4) 新たに取扱作業に従事することになった者は、原則として従事することとなった日から1年以内に受講する
  • (5) 受講しなかった者は、免状の返納を命じられることがある

解説:受講義務は「製造所等で危険物の取扱作業に従事しているかどうか」で決まり、保安監督者かどうかは関係ありません。講習は都道府県知事が行い、どの都道府県でも受講できます。

根拠:消防法 第13条の23、危険物の規制に関する規則 第58条の14

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