指定数量とは、危険物の種類ごとに政令で決められた「この量以上は消防法で規制する」という基準の量です。乙4の法令では、指定数量の数字そのものと、複数の危険物を貯蔵したときの指定数量の倍数の計算が、毎回のように出題されます。この記事では、第4類の指定数量の一覧と、倍数の計算方法を例題つきで整理します。
指定数量は「規制が始まる量」
危険物を指定数量以上貯蔵・取り扱うときは、原則として、市町村長等の許可を受けた製造所・貯蔵所・取扱所(まとめて製造所等)で行わなければなりません。指定数量に満たない量(指定数量未満)の貯蔵・取扱いは消防法の許可の対象ではなく、技術上の基準は市町村条例で定められます。
ただし、危険物の「運搬」の基準は、量に関係なく消防法令が適用されます。「指定数量未満なら消防法令は一切関係ない」と考えると誤りになるので注意しましょう。
指定数量は、危険性が高いものほど小さく決められています。少しの量でも危ないものは、少ない量から規制する、という考え方です。
第4類の指定数量の一覧
| 品名 | 主な物質 | 指定数量 |
|---|---|---|
| 特殊引火物 | ジエチルエーテル、二硫化炭素 | 50L |
| 第1石油類(非水溶性) | ガソリン、ベンゼン、トルエン | 200L |
| 第1石油類(水溶性) | アセトン | 400L |
| アルコール類 | メタノール、エタノール | 400L |
| 第2石油類(非水溶性) | 灯油、軽油、キシレン | 1,000L |
| 第2石油類(水溶性) | 酢酸 | 2,000L |
| 第3石油類(非水溶性) | 重油、クレオソート油 | 2,000L |
| 第3石油類(水溶性) | グリセリン、エチレングリコール | 4,000L |
| 第4石油類 | ギヤー油、シリンダー油 | 6,000L |
| 動植物油類 | アマニ油、ナタネ油 | 10,000L |
覚えるときのコツは2つです。1つ目は、数字が「50・200・400・1,000・2,000・6,000・10,000」と、品名の順に大きくなること。2つ目は、第1〜第3石油類では水溶性は非水溶性の2倍になることです。品名の決まり方は、第4類の品名の覚え方で詳しく解説しています。
指定数量の倍数の求め方
同じ場所に2種類以上の危険物を貯蔵するときは、それぞれの量を指定数量で割り、その値を足し合わせた数を「指定数量の倍数」といいます。
指定数量の倍数 = (Aの貯蔵量 ÷ Aの指定数量)+(Bの貯蔵量 ÷ Bの指定数量)+ …
この合計が1以上になると、1つ1つは指定数量未満でも、全体として指定数量以上の危険物を貯蔵しているとみなされます(消防法第10条第2項)。たとえばガソリン100L(0.5倍)と灯油500L(0.5倍)なら、合計1倍で規制の対象になります。
よくある間違いは、「量を全部足してから割る」計算です。品名ごとに指定数量が違うので、必ず品名ごとに割ってから足す、という順番を守りましょう。
例題で確認しよう
例題1 同じ場所に、ガソリン600L、灯油2,000L、重油3,000Lを貯蔵している。指定数量の倍数はいくつか。
答えは6.5倍です。ガソリン600÷200=3、灯油2,000÷1,000=2、重油3,000÷2,000=1.5で、合計6.5倍になります。
例題2 同じ場所に、アセトン400L、エタノール800L、軽油500Lを貯蔵している。指定数量の倍数はいくつか。
答えは3.5倍です。アセトンは水溶性なので指定数量は400Lで、400÷400=1。エタノールはアルコール類で800÷400=2。軽油は500÷1,000=0.5です。アセトンを非水溶性の200Lで計算すると2+2+0.5=4.5倍となり、選択肢にこの数字が用意されていることが多いので注意しましょう。
倍数で決まる主なルール
指定数量の倍数は、計算問題だけでなく、施設に必要な設備や手続きを決める基準としても使われます。
| 倍数 | 主なルール |
|---|---|
| 10以上 | 警報設備が必要(移動タンク貯蔵所などを除く) |
| 10以下/10超 | 製造所の保有空地は3m以上/5m以上 |
| 15以下/15超40以下 | 第1種販売取扱所/第2種販売取扱所 |
| 製造所10以上など | 定期点検・予防規程が必要になる |
保有空地や定期点検の対象は、保安距離と保有空地のまとめと定期点検・予防規程・保安監督者が必要な施設で整理しています。
まとめ
- 指定数量は「この量以上は消防法で規制する」基準の量。危険なものほど小さい
- 第4類は「50・200・400・1,000・2,000・6,000・10,000」。水溶性は2倍
- 倍数は、品名ごとに「貯蔵量÷指定数量」を出してから足す
- 指定数量未満の貯蔵・取扱いの基準は市町村条例。運搬の基準は量に関係なく適用